封印のある遺言書は勝手に開けてはいけません! 封のされた遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。必ずそのままの状態でお持ちください。

遺言書の検認とは

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」が見つかった際、その形状や内容を裁判所で確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。
※遺言の内容が法的に「有効か無効か」を判断するものではありません。

検認が必要なケース・不要なケース

公正証書遺言 不要(公証役場に原本があるため)
法務局保管の自筆証書 不要(改正法により検認不要となりました)
自宅保管の自筆証書 必要(検認がないと銀行等の手続きができません)

検認手続きの流れ

1
申し立て遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類(戸籍謄本等)を提出します。
2
検認期日の通知裁判所から相続人全員へ、検認を行う日の通知が届きます。
3
検認の実施・開封裁判官が相続人の立会いのもと遺言書を確認し、内容を調査します。
4
検認済証明書の発行検認が終わると遺言書に証明書が綴じられます。これで銀行解約や登記が可能になります。

法務局での保管制度について

令和2年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合、家庭裁判所での検認手続きは不要です。詳細は法務省のホームページ、または当事務所へお問い合わせください。

検認に必要な「出生から死亡までの戸籍」を収集します

検認の申し立てには、相続人全員の特定と大量の戸籍書類が必要です。
複雑で時間のかかる取寄せ業務は、専門家にお任せください。

相続戸籍取寄せ(1通につき)800円 +実費
法定相続情報一覧図 作成・申請代行5,000円 +実費
相続関係説明図 作成4,000円 +実費

※実費として役所手数料(450円〜750円)や郵送料が別途必要です。

無料見積もり・代行依頼

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